知ってますか?お墓にも法律があることを

最近、テレビや新聞でも話題にのぼることの多い「樹木葬」

遺骨をどこにでも葬れる訳ではありません。

この墓地、埋葬等に関する法律、略して『墓埋法』といいます。

この中の【墓地外の埋葬の禁止】第4条に埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない、とあります。

(法律上、埋葬とは土葬を意味していましたが現在は衛生上離島など火葬が出来ない地域以外は焼骨に代わっているので実質焼骨を土に帰す事、埋蔵とは骨壺等に入れて納骨する事)

上記に違反した場合は1万円以上2万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処されることとなります。

又、本条に違反すると共にその行為の態様によっては刑法第190条の死体遺棄罪に問われることもあります。

コンプライアンス(法令遵守)重視の世の中、お墓においても十分ご注意下さい。

尚、第10条の通り墓地、納骨堂を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないので「樹木葬」選びでも希望される所が特に許可番号が発行されているか確認して下さい。

私も下記の通り厚生労働省後援の墓地管理講習会に出席し修了し熟知しておりますので、どうぞお気軽に御相談下さい。

上記のボタンから無料LINE相談を承ります、どうぞお気軽に

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